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在留邦人の皆様へ 在ルクセンブルク日本大使館 2009年9月29日
子どもの親権をめぐる問題について
国際結婚が増えている今日、結婚生活で困難に直面した国籍が異なる父母の一方が子どもを現地の法律に反して母国に連れ去り、問題になる事案が発生しています。 ルクセンブルクの国内法(注1)では、親権者であっても、一方の親が他方の親の同意を得ずに子どもを連れ去る行為は重大な犯罪となる可能性があります。 また、ルクセンブルクは、ハーグ条約(注2)締結国であることから、条約上の制限がない限り、不法に子どもを連れ去られた監護権者からの申立てを受け、その子どもが元々居住していた国に迅速に返還されるように努める義務を負っている国です(ルクセンブルク民事訴訟法第1108条にハーグ条約を適用する旨規定されています)。 従いまして、国際結婚した場合、その間に生まれた子供を日本などに連れて帰る際には、以上のような事情に十分注意する必要があります。
(注1) 刑法第371条 親権者又は第3者が、未成年者を連れ去り又は連れ去りを示唆した場合、罰金(251ユーロ~2000ユーロ)若しくは8日から2年の懲役又は併科を規定。 ※青少年の保護を口実としたもの、司法当局の決定又は保護の委託を受けたのも、本人の同意に基づくものであっても同様の処罰対象となります。
(注2) 国境を越えた不法な子どもの連れ去りを防ぐことなどを目的として、1980年にハーグ国際私法会議で採択された条約。 一方の親が外国へ子どもを連れ去った場合には、もう一方の養育権を持つ親が自国の政府などを通じ子どもの返還を求めることができ、返還を請求された国がこの条約の批准国であれば、相手国の返還要求に応じる必要があります。
(了)
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