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各種証明・翻訳 (必要書類、申し込み方法など) |
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/ 在留証明 / 署名証明 / 出生・婚姻等身分事項証明 / 運転免許翻訳証明 / 警察証明(犯罪経歴証明) / |
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証明の種類や申請される証明の数量等によって異なりますが、通常申請日の2日後に証明書を受け取ることができます。原則として、在留届を当館に提出されている日本人を対象として行っています。 |
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ルクセンブルクにおける住所を証明します。日本における遺産相続、不動産登記、年金受給、銀行借入、受験手続等の際に必要とされます。 (必要書類) 1.旅券(パスポート) 2.ルクセンブルク滞在許可証 *旅券に滞在許可シール添付のない場合のみ 3.ルクセンブルク公共機関発行の請求書(水道、電気、電話等)等、住所を立証できるもの *申請者ご本人を確認する必要があるため、代理人による申請はできません。
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申請人の署名及び拇印が本人のものに相違ないことを証明します。不動産登記や銀行ローン又は自動車の名義変更に関する手続きなどに使用されます。(印鑑証明の代わりとなります) (必要書類) 1.旅券(パスポート) 2.ルクセンブルク滞在許可証 *旅券に滞在許可シール添付のない場合のみ 3.署名を必要とする文書
*申請者本人に当館担当者の前で署名を行っていただきます。代理申請や、事前に署名された文書については証明できません。 |
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ルクセンブルクでの滞在許可申請等に添付する書類として、日本の戸籍謄(抄)本より目的別に次の証明書をフランス語にて作成しています。 ・ CERTIFICAT DE NAISSANCE(出生証明書) ・ EXTRAIT DU REGISTRE DE L'ETAT CIVIL(戸籍謄(抄)本に記載されている事項の証明書) ・ CERTIFICAT DE MARIAGE(婚姻証明書) ・ CERTIFICAT DE CELIBAT (婚姻要件具備証明書) ・ CERTIFICAT DE DIVORCE(離婚証明書) (必要書類) 1.申請書(窓口に用紙があります) 2.最近6か月以内に発行された戸籍謄本 *証明書1通につき1通の戸籍謄(抄)本が必要です *出生証明書は戸籍抄本でも可。 *婚姻証明・婚姻要件具備証明については、発行日より3か月以内の戸籍謄(抄)本。 *ルクセンブルクにて婚姻する場合、出生証明書と婚姻用件具備証明書が必要となりますが、この場合、各証明書に添付する戸籍謄(抄)本について日本国外務省の認証(Apostille(アポスティーユ)、本物である旨の証明)が必要です。 アポスティーユ証明手続きについて http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/shomei/
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日本の運転免許証の内容を証明します。 (必要書類) 1.申請書(窓口に用紙があります) 2.有効な日本の運転免許証 3.旅券(パスポート) *当館に在留届を出していない場合のみ
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申請人の日本における犯罪歴の有無を証明します。日本国警察庁が発行する書類で、ルクセンブルクの運転免許の取得、3か月以上の滞在査証の取得、会社設立等のためルクセンブルク当局に提出します。 *申請者本人が出頭し申請する必要があり、手続きは予約制をとっておりますので、詳細につきましては当館までお問い合わせ下さい。 なお、本証明に関しては、日本国外務省経由で警察庁へ送付するため、約2か月間の日数がかかります。 (必要書類) 1.申請書(窓口に用紙があります)
2.旅券(パスポート)
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