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ルクセンブルク滞在制度

 就労及び国際結婚等のために3か月以上滞在しようとする方は、予め滞在許可証を取得する必要があります。手続きは、次のとおりです。

 

●就労及びその家族

1.手続き

 (1)日本出発前に企業(又は本人)からルクセンブルク外務・移民省移民局に対し、暫定滞在許可証(autorisation du séjour temporaire、3か月間効力)の発給を申請します。

   この暫定許可証には民間給与所得者(いわゆるサラリーマン)、家族のメンバー等6種類があります。

 

 (2)ルクセンブルクに到着後、業務日3日以内に住居を構える予定の地元コミューン役場に到着届出(déclaration d'arrivée)を行い、申請受付書(récépissé・青色)の交付を受けます。

  必要な書類は、暫定滞在許可証です。またルクセンブルク市役所によると、上記(1)の暫定滞在許可証申請時に提出した書類のコピーを持参する方が良いとのことです。この届出をもって、当地で就労を開始することが可能となります。

 

 (3)暫定滞在許可証が期限切れになる前に、①パスポート②暫定滞在許可証③申請受付書④ルクセンブルク国内で行った健康診断書⑤住居契約書(写)を持って、外務・移民省移民局に正式な在留資格証(titre de séjour)の発給を申請します。

  在留資格証を取得後、それを地元コミューン役場に届出ます。(また離任する際には外務・移民省に返却し、地元役場に離任通知を行う必要があります。)

 

2.在留資格の種類

 (1)在留資格には次の4種類があります。

  ◇「一般給与所得者」(Travailleur salarié

  ◇「高度有資格者」(Travailleur hautement qualifié

  ◇「一般給与所得者:企業内転勤」(Travailleur salarié transféré

  ◇「一般給与所得者:企業内転勤(期間限定)」(Travailleur salarié détaché)※予定された派遣期間のみ有効で、その延長は原則認められません。

 

  *旧労働許可証をお持ちの方は、同許可証が期限切れとなる際に、外務・移民省移民局 で新たに在留資格証を取得する必要があります。

  *邦人駐在員には、主に「「一般給与所得者:企業内転勤」又は「高度有資格者」が付与されることが想定されている模様です。

 (2)当地に5年以上居住されている方は、長期滞在許可証(permis de séjour de résident longue durée)を取得することが可能です。

  その場合、パスポート、安定した収入の証明、住居証明、医療保険証等が必要です。

 

3.家族の同伴・呼び寄せ

 「高度有資格者」及び「「一般給与所得者:企業内転勤」の方は、家族を同伴又は直ちに呼び寄せすることができます。

  しかし、「一般給与所得者」の場合には、呼び寄せ申請をするのに12か月待つ必要があり、申請後、更に許可が下りるまで最大で9か月かかる場合があります。

 

●国際結婚を予定されている方

  EU国籍の方との婚姻を予定されている方は、到着手続きを行い、婚約者居住のコミューン役場での婚姻届等の手続きが終わり次第、必要書類を外務・移民省へ提出します。

 婚姻手続きに必要な出生証明書及び独身証明書は、当館で作成しますが、その作成に必要な戸籍謄(抄)本には、日本の外務省でアポスティーユ(付箋による証明)を取得する必要があります。

 書類提出後、通常数ヵ月で連絡があり、家族滞在許可証(Carte de séjour de membre de famille)の発給を受けます。

 

 

 上記説明は、2008年の移民法制定に伴い、当国法律条文及び当国政府ホームページに掲載された補足情報を基に作成しています。届出時に実際に必要な書類等具体的な内容につきましては、予めご確認することをお勧めします。

 

  ※問合せ先

  「外務・移民省移民局」

  (Ministère des Affaires étrangères et de l'Immigration /Direction de l'Immigration)

  受付    8時30分~11時30分

  電話    4784040(14時~16時)

  Eメール infoloi.immigration@mae.etat.lu  ()