旅券(パスポート)
令和4年4月25日
【旅券(パスポート)申請】
国外からオンライン申請する
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
パスポートに関する申請手続きに通常必要な書類
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_5.htmlパスポート Q & A
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/pass_4.html【申請にあたっての注意事項】
○ 外国で出生した方の新規旅券申請については、他の申請書類に加えて、本人確認書類として出生証明書及び写真付きの身分証(所持していない場合は、ご相談ください。)の提示をお願いします。
○ 未成年の申請については、両親のいずれかが外国籍の場合、外国籍の親の写真付き身分証明書と同意書が必要となります。同意書の書式はこちらをご利用ください。〇 窓口でルクセンブルクの滞在許可証を確認させていただきます(申請中の方や他国にお住まいの方は窓口にてお申し出ください)。
(両親の同意)
父母婚姻中の未成年者は、民法第818条により父母双方の親権に服しますが、未成年のお子様に係る旅券申請にあたっては、親権者である両親のいずれか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして手続きを行っています。しかしながら、近年、当館への申請において、特に一方の親(外国籍)の同意が得られない旅券申請の相談が増えており、トラブルとなるケースが散見されます。
ルクセンブルクにおいては,父母双方が親権を有する場合、一方の親権者が18歳未満の子を他方の親権者の同意を得ずに連れ出すことは、刑罰の対象となります。
在留邦人の皆様が、旅券の申請にあたりトラブルとならぬよう、同意書の提出等により双方の親権者の同意確認を行っておりますので、ご理解よろしくお願いします。
(代理申請)
○ 申請時には代理申請が可能です(旅券の紛失/盗難/焼失による届出・申請等を除く)。旅券発給申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄に記入するか、別途委任状を用意し、必要書類を添えて申請してください。(ただし、法定代理人が申請者に変わって申請書を提出する場合には「同申出書」の記入は不要です。代理人は、顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)を必ず持参してください。
○ 交付にあたっての代理受領はできません。新生児であっても必ず申請者本人を帯同し来館してください。なお、旅券の発行から6か月以内に受け取らなかった場合、申請のあった旅券は失効しますので、必ず6か月以内にお受け取りください。(非ヘボン式ローマ字表記、別名併記等)
○ 国際結婚、両親のいずれかが外国人等の理由で非ヘボン式ローマ字表記または別名併記を希望する場合は、「出生証明書」「Livret de Famille」等、綴りの確認ができる公的書類も併せてご用意ください。婚姻等に伴って、旧姓の表記を希望される場合は、戸籍謄(抄)本の提出をお願いします。【お知らせ】
〇 パスポート(旅券)に関する大切なお知らせ(3月27日からオンライン申請開始/手続きが変わります)〇 新型2020年旅券
〇 機械読み取り式でない旅券流通期限の到来
〇 子の旅券発給不同意書
〇 未成年の旅券発給に関する注意点
〇 成年年齢の引き下げに伴う旅券法の改正について
〇 別名併記制度について
〇 旧姓併記について