ルクセンブルク自動車運転免許証への切り替え方法等について

令和6年2月6日
 ~ ご注意!! ~
 日本の国際運転免許証は「道路交通に関するジュネーブ条約」に基づくものですが、同国際運転免許証で運転できるのは、「上陸後最大1年間」と定められています。再度発給を受けるなどして国際運転免許証の有効期間を延長しても、当国滞在が1年経過した後は、当国における同国際運転免許証の効力はありません。また、当国法令により、当国での滞在が185日を超える者は、滞在開始から 1 年以内に運転免許証を切り替えることが義務づけられていますのでご注意ください(1年を超過後に切替申請すると、技能講習等の受講が必要となります)。

 日本の自動車運転免許証からルクセンブルク自動車運転免許証への切替手続き、ルクセンブルク自動車運転免許証の再発行手続き及び帰国時に日本の運転免許証を取得又は更新する手続きについては、以下のとおりです。
 下記注意事項等をよくご確認いただくとともに、最新の情報はルクセンブルク当局のホームページをご確認ください。

I.ルクセンブルク自動車運転免許証への切替
1.受付時期
  ルクセンブルクでの滞在が185日を経過すると切り替えることができます。ただし、申請書類の受付は185日経過前でも可能です。
<注意>ルクセンブルクの自動車運転免許証へ切り替えする時点で、日本の運転免許証取得後2年を経過していない場合には、『実技研修』を受ける必要があります(詳しくはこちら)

2.受付場所
 「Service des permis de Conduire(SNCA 運転免許課)」
  11, rue de Luxembourg L-5230 SANDWEILER ※ 平日7:30から16:45
 若しくは
  「guichet.lu accueil」
   11, rue Nortre-dame L-2240 Luxembourg ※ 平日8:30から16:30
 若しくは
 「Société Nationale de Circulation Automobile」
  22, rue Jos Kieffer L-4176 Esch-sur-Alzette ※平日7:30から16:30

3.申請時に必要な書類
(1)健康診断書 1通 ルクセンブルク国内の医師により3ヶ月以内に発行されたもの
(2)無犯罪証明書(過去5年間の居住国におけるもの) 1通
 警察証明(日本の無犯罪証明書)を当館で申請される場合は、申請から交付まで約2ヶ月かかります。また、当地運転免許課では、原則として同警察証明の有効期間を発行後3ヶ月としています。
(3)ルクセンブルクの無犯罪証明書 1通 「Cité Judiciaire(裁判所地区)Bâtiment BC(BC 館)」において申請・発給を受けます。自動車運転免許切り替えまでのルクセンブルクにおける無犯罪事実を 証明する必要があるので、切り替えに必要とされるルクセンブルク滞在185日 経過後に発行されたものである必要があります(発行から3ヶ月以内が有効)。必要書類は旅券等の身分証明書のみ、無料で即時発給が受けられます( 詳しくはこちら)
(4)認証された日本の自動車運転免許証の写し 免許証の表裏のコピーを提出します。
(5)上記自動車運転免許証の翻訳証明(仏語)1通  当館で発行できます(有料)。
(6)身分証明書の写し パスポート等のコピーを提出します。
(7)顔写真 1枚(4.5cm×3.5cm(パスポート用))
(8)手数料 30ユーロ
(9)申請書

4.注意事項
(1)申請時には、日本の自動車運転免許証を預ける必要はありませんが、表裏のコピーと照合しますので、必ず運転免許証をご持参下さい。
(2)ルクセンブルク運転免許証が交付される時点で、日本の自動車運転免許証を窓口で預けなければなりません(ルクセンブルク運転免許証との交換となります。)
(3)必要書類のうち、日本の都道府県警察で取得してきた「警察証明(日本の無犯罪証明書)」を提出する場合、有効期間に充分留意して早めに提出する必要があります。 「ルクセンブルクの無犯罪証明書」については、当地での滞在185日経過後に取得して提出することとなるので、この場合、「警察証明(日本の無犯罪証明書)」とその他の必要書類については185日経過前であっても揃い次第速やかに提出し、「ルクセンブ ルクの無犯罪証明書」は後日提出するという流れになります。
(4)2015年8月から、滞在開始後1年を超過して切替申請を行った場合、ドライビングスクールにおける技能講習及  び試験を受けなければならなくなりましたので、早めに申請されるようご注意ください。また、技能講習の受講等に関する詳細については、切替申請後にSNCAから送られてくる文書に従ってください。
(5)ルクセンブルクで滞在許可取得後、日本に一時帰国するなどして日本で運転免許を取得した場合は、ルクセンブルクにおいて運転免許の切替が出来ない可能性があり注意が必要です。ルクセンブルクにおいて運転免許の切替をする場合は、運転免許証に記載の交付日前日を起算として、日本に少なくとも6ヶ月間滞在していることが前提となります。

5.一時帰国時等に日本の自動車運転免許証が必要な場合(日本の運転免許証を一時的に返却してもらう必要がある場合)
 
Société Nationale de Circulation Automobileの受付に行き、ルクセンブルクの自動車運転免許証と日本の自動車運転免許証の交換申請を行います。事前予約の必要はなく、その場で交換となります。詳しくは下記コールセンターまでお問い合わせください。
  住所:22, rue Jos Kieffer L-4176 Esch-sur-Alzette 
  
コールセンター 電話番号: + 352 2662-6400 メール:info@snca.lu

6.ルクセンブルクの自動車運転免許証を再発行する場合
 紛失等によりルクセンブルク運転免許証の再発行が必要な場合、「Service des permis de Conduire(運転免許課)」において再発行手続きが行えます。再発行の手続きに必要なものは、以下のとおりです。
・顔写真 1枚(4.5cm×3.5cm(パスポート用))
・身分証明書(旅券等)
・再発行費用30ユーロ
・警察発行の盗難証明書(盗難の場合のみ)

II.帰国後の切替手続
 申請場所や受付時間、申請に必要な書類、手数料等の詳細は各都道府県警察の運転免許センター等にお問い合わせ下さい。
1.ルクセンブルクの自動車運転免許証を持って帰国される場合(日本の有効な自動車 運転免許証をお持ちでない場合)
  ルクセンブルクは、日本の道路交通法で「特例対象国」の一つに指定されているため、 ルクセンブルクで自動車運転免許を取得した後、通算して3ヶ月以上当国等に滞在して いれば、日本での学科試験、技能試験は免除となり、適性試験(視力・聴力検査)に合格すると日本の自動車運転免許証が交付されます。 

●一般的に申請時に必要な書類
(1)ルクセンブルクの自動車運転免許証
(2)上記運転免許証の翻訳 (在日本ルクセンブルク大使館か JAF(日本自動車連盟)で作成のもの)
(3)住民票 1通(本籍が記載されているもの)
(4)顔写真 1枚(3cm×2.4cm)
(5)健康保険証、住民基本台帳カード、在留カード等(提示のみ)
(6)ルクセンブルクで自動車運転免許を取得した後、当国等に3ヶ月以上滞在してい たことが確認できる出入国の証印のある旅券等の書類
(7)手数料

2.ルクセンブルクで自動車運転免許を取得されていない場合(かつ日本の自動車運転 免許が既に失効している場合)
  ルクセンブルク滞在中にルクセンブルクの自動車運転免許を取得していない方で、所持する日本の自動車運転免許
の有効期間が過ぎてしまった(失効した)場合には、以下の手続きにより新たに日本の自動車運転免許を取得する必要があります。
(1) 有効期間が過ぎて6ヶ月を経過していない場合 免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
(2) 有効期間が過ぎて6ヶ月を経過し3年未満の場合 海外滞在などやむを得ない理由により上記(1)の期間内に試験を受けることがで きなかった場合には、やむを得ない事情が終わってから1ヶ月以内であれば、免許試験のうち、技能試験及び学科試験が免除されます。
(3) 有効期間が過ぎて3年以上の場合 試験の一部免除は認められません。ただし、海外滞在などのやむを得ない事情が平成13年6月20日(改正道路交通法の公布日)以前から発生している方については、当該事情が終了してから1ヶ月以内であれば技能試験が免除されます。
※海外滞在期間中に一時帰国されている場合は、「やむを得ない事情があった」として認められない場合があります。
(4) 申請時に必要な書類(一般的な例)
 ア 失効した運転免許証
 イ 住民票 1通 (本籍が記載されているもの。)
 ウ 顔写真 1枚 (3cm×2.4cm)
 エ 旅券等
 オ 本人宛の郵便物やそこに滞在していることを証明する書類
 カ 海外滞在等の事実を証するに足りる書類