ルクセンブルク国際運転免許証の申請方法
令和5年5月4日
日本とルクセンブルクは、「道路交通に関するジュネーブ条約」に加盟していますので、同条約に基づく国際運転免許証を取得し携行することによって、相互の国内において自動車を運転することができます。日本の運転免許証をルクセンブルクの運転免許証に切り替えられた方は、日本の運転免許証を自動車交通公社(Société National de Circulation Automobile(SNCA))に預けなければなりませんが、ルクセンブルクの国際運転免許証を取得していれば、日本へ一時帰国するたびにSNCA へ赴いて日本の運転免許証を一時返還してもらう必要がなくなります。
ルクセンブルクの国際運転免許証で日本国内を運転できる期間等詳細に関しては、警察庁ホームページをご覧ください。
ルクセンブルクにおけるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の申請方法は以下のとおりです(詳細はACL ホームページをご覧ください。)。
1.申請場所
Automobile Club du Luxembourg(ACL)
54, route de Longwy, L-8080 Bertrange
Tel: 45 00 45 1
2.申請時に必要なもの
(1) ルクセンブルクの運転免許証
(2) 居住証明書 1通 居住するコミューンから3ヶ月以内に発行されたもの
(3) 顔写真 1枚 「旅券の写真に係る ICAO 規格(縦 45mm×横 35mm、頭頂部から顎の先 まで34±2mm)」に準ずるもの
(4) 手数料 ACL 会員:14ユーロ ACL非会員:25ユーロ
3.注意事項
(1) 申請時に、日本での運転時に使用するので、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を申請する」旨を明確に告げてください(ACLでは「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」と「ウィーン条約に基づく国際運転免許証」の2種類を発行してい ますが、日本で運転できるのは「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」のみです)。
(2) ルクセンブルクに在住で、有効な欧州経済領域(EEA)加盟国発行に係る運転免許証(ルクセンブルクの運転免許証もこれに含まれます)を持っている方は、どなたでもルクセンブルク発行の「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」を申請することができます(在留邦人の方でルクセンブルクの運転免許証しか取得していない方、あるいは日本の運転免許証からルクセンブルクの運転免許証に切り替えられた方も対象となります)
ルクセンブルクの国際運転免許証で日本国内を運転できる期間等詳細に関しては、警察庁ホームページをご覧ください。
ルクセンブルクにおけるジュネーブ条約に基づく国際運転免許証の申請方法は以下のとおりです(詳細はACL ホームページをご覧ください。)。
1.申請場所
Automobile Club du Luxembourg(ACL)
54, route de Longwy, L-8080 Bertrange
Tel: 45 00 45 1
2.申請時に必要なもの
(1) ルクセンブルクの運転免許証
(2) 居住証明書 1通 居住するコミューンから3ヶ月以内に発行されたもの
(3) 顔写真 1枚 「旅券の写真に係る ICAO 規格(縦 45mm×横 35mm、頭頂部から顎の先 まで34±2mm)」に準ずるもの
(4) 手数料 ACL 会員:14ユーロ ACL非会員:25ユーロ
3.注意事項
(1) 申請時に、日本での運転時に使用するので、ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証を申請する」旨を明確に告げてください(ACLでは「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」と「ウィーン条約に基づく国際運転免許証」の2種類を発行してい ますが、日本で運転できるのは「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」のみです)。
(2) ルクセンブルクに在住で、有効な欧州経済領域(EEA)加盟国発行に係る運転免許証(ルクセンブルクの運転免許証もこれに含まれます)を持っている方は、どなたでもルクセンブルク発行の「ジュネーブ条約に基づく国際運転免許証」を申請することができます(在留邦人の方でルクセンブルクの運転免許証しか取得していない方、あるいは日本の運転免許証からルクセンブルクの運転免許証に切り替えられた方も対象となります)