署名証明
令和6年4月1日
申請人の署名及び拇印が確かに領事担当官の面前でなされ、ご本人のものであることを証明するものです。
印鑑証明にかわるもので、日本での手続きのために発給されます。
遺産分割協議手続、不動産登記手続、銀行ローン、自動車の名義変更手続などに使用されます。
印鑑証明にかわるもので、日本での手続きのために発給されます。
遺産分割協議手続、不動産登記手続、銀行ローン、自動車の名義変更手続などに使用されます。
署名証明の形式
署名(及び拇印)証明には、形式が2種類あります。 どちらの形式が必要か、予め日本の提出先にご確認ください。形式1(貼付の形式):署名(及び拇印)すべき書類(遺産分割協議書、委任状など)がある場合(形式1見本)
形式2(単独の形式):当館で用意する書式に署名(及び拇印)を行う場合(形式2見本)
必要書類
1.申請書(窓口に用紙があります)2.日本国旅券(パスポート)
3.ルクセンブルク滞在許可証
4.日本から送付されてきた署名(及び拇印)を必要とする文書(委任状、遺産相続協議書、譲渡証明書など)
所要日数
原則として、即日発行手数料
証明書受領時に、現金にてお支払いください。手数料一覧表