在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄(抄)本の提出について

令和7年3月14日
1 令和7年3月24日(金)午前0時(ルクセンブルク時間)から、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されます。
 
2 これまで、旅券(パスポート)や身分事項に関する証明等の申請の際は紙の戸籍謄本(証明については戸籍抄本)の提出が必要でしたが、今後、戸籍電子証明書提供用識別符号(以下「符号」)を取得し、その「符号」をオンライン申請時に入力もしくは在外公館窓口にて提示することで紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
 
※ 旅券(パスポート)や証明等の申請前にあらかじめ、「符号」を取得していただく必要があります。「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するための16桁の数字(取得後3か月有効)です。マイナポータルサイト(マイナンバーカードが必要、無料。)又は市町村窓口(親族等による代理申請が可能、有料。)で取得できます。
符号の取得に関する詳細は各市町村のHP等でご確認ください。マイナポータル上での取得方法は、3月24日までに、以下のサイトに公開される予定です。 https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
 
3 在留届オンライン(ORRネット)から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらかじめ取得した「符号」を申請画面に入力してください。窓口申請の場合も事前に取得した「符号」を提示することで紙の戸籍謄(抄)本の提出が不要となります。
 
(参考)
●旅券のオンライン申請
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
 
●証明のオンライン申請
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html