新型コロナウイルスに関する注意喚起(3月17日時点)

令和2年3月17日

3月17日,ルクセンブルク政府は,新型コロナウィルスの拡散防止に関する新たな措置を発表しました。概要は以下のとおりです。


1 ルクセンブルク国内の感染者数
ルクセンブルク保健省は,3月17日時点で,国内で新たに59名の新型コロナウイルス感染者が確認され,これで国内の感染者は合計140名となったことを発表しました。


2 ルクセンブルク政府は,3月17日,非常事態宣言を発令し,これにより政府の早急な意思決定が可能となりました。その概要は以下のとおりとなります。

(1)外出制限
国民に,外出は緊急かつ不可避な移動に限り例外的に行われるものとする。
(2)建設工事の中止
建設工事は中止し,遊び場を閉鎖しなければならない。企業は,工事の安全を確保するため,20日(金)午後5時までこの措置を猶予される。
(3)呼吸器系疾患専用の医療機関開設
18日(水)午前8時から,3つの医療施設(Meisons medicales)を開設して,主に呼吸困難を患った患者を受け入れる。その他,国立スポーツ研究所(INS)や新たにもう1つの医療施設も近日中にルクセンブルク東部に開設予定である。これらは,コロナウイルスに感染の可能性のある患者を検査し,受け入れる設備が整えられる予定であるが,詳細は後日発表される。
(4)経済対策
経営が困難となる企業及びフリーランスで働く人々は,援助が得られる。
(5)その他
商店への供給は続いており,軍が供給の保護を担うことになる。国境はコントロールされているが閉鎖はしていない。ルクセンブルクの各機関は引き続き機能している。


3 欧州委員会による入域制限
●シェンゲン協定加盟国,EU 加盟国と英国の市民のみが入域できることとなる。
●EU 非加盟国民の入域は,滞在許可証を保持している場合や,第三国の保健関係者などのいくつかの例外を除き,認められない。
●他方,商品の入域と出域は継続される。
●EU に入域する絶対的な理由のない第三国の国民の入域は,入域禁止の対象となる。


4 フランス政府による国境管理
●国境の「完全な閉鎖」は行われないが,移動は必要最小限に制限される。
●越境労働者は,居住証明書や雇用証明書の提示によって,日常的に越境することが可能となる。
●医療物品や食料等の商品の流通は影響を受けない。


■ルクセンブルク保健省(新型コロナウイルスに係る最新情報)
http://sante.public.lu/fr/prevention/coronavirus-00/index.html

■当館新型コロナウイルス関連情報サイト
https://www.lu.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00017.html


(ご連絡先)
在ルクセンブルク日本国大使館
TEL: (+352) 46 41 51-1
e-mail: consulate.embjapan@lx.mofa.go.jp
URL  : https://www.lu.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html